特定非営利活動法人
 
風 の 子 会
 
 
 
定   款
 
 
平成11(1999)年10月23日 法人設立総会にて承認
平成11(1999)年11月10日 都庁法人申請相談に際して一部修正
  第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、付則一、四、七
平成11(1999)年11月25日 都庁法人申請に際して一部再修正
  第4条、第5条
平成12(2000)年2月10日 審査により一部の表現を修正したうえ再提出
平成15 (2003) 年3月 2 日 臨時総会にて一部変更
  第5条
平成15 (2003) 年6月 7 日 定時総会にて一部変更
  第5条
平成18(2006)年6月10日 定時総会にて一部変更
  第5条
平成18(2006)年11月25日 臨時総会にて一部変更
  第5条
 
特定非営利活動法人風の子会 定款
 
第1章  総 則
 
(名称)
第1条 当会は、特定非営利活動法人風の子会(以下風の子会)と呼ぶ。
 
(事務所)
第2条 風の子会は、事務所を東京都港区に置く。
 
(目的)
第3条 風の子会は、障害を持つ人が自ら豊かな生活を切り拓いていく力と機会を得るこ
   とができるように支援する。そして社会の中で仲間を得、居場所を得、生き生きと
   暮らすことができる場の実現をめざす。障害による外出困難など、活動への参加が
   困難な人には送迎や介助を保障する。
    風の子会の運営には、障害を持つ人、職員、家族および有志(ボランティア)が
   対等平等な立場でかかわる。そして皆がその能力を発揮しながら、おちこぼれがな
   いように、話し合いと「実際にやってみてから考える」ということを無理せず背伸
   びせずゆっくりとくりかえして、皆が納得できる運営を目指す。
    風の子会は、多くの困難を越えて豊かに生きようとする障害を持つ人とその家族
   を尊敬し、応援する。そしてその努力が認められて社会にしっかりした支援制度が
   できることを願い、要求する。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 風の子会は、当会の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の
   「保健、医療または福祉の増進を図る活動」及び「まちづくりの推進を図る活動」
   を行う。
 
(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条 風の子会は、当会の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
   一 障害を持つ人の通所事業
   二 障害者自立支援法にもとづく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業、並
びに介護保険法にもとづく訪問介護事業、居宅介護支援事業、介護予防訪問介護
事業、介護予防支援事業
   三 その他風の子会の目的を達成するために必要な事業
 
 
第2章  会 員
 
(会員の種類)
第6条 @ 風の子会は正会員と賛助会員から構成され、正会員を特定非営利活動促進法
     上の社員とする。
    A 正会員は以下の会員をいう
     一 通所会員 実習所に登録し利用する障害を持つ人
     二 一般会員 当会の目的に賛成し、活動に参加する人
     三 特別会員 当会の発展に貢献した人
     四 家族会員 通所会員の家族から各1名
     五 職  員 風の子会の職員
    B 賛助会員は選挙権、被選挙権、議決権を持たない。
 
(会員の登録)
第7条 前条2項の要件を満たす人は、会長に申し込むことにより会員として登録するこ
   とができる。運営委員会は、通所を希望する障害を持つ人が誰でも通所会員として
   登録され通所できるように最大限の努力をしなければならない。
    ただし、会長は入会を認めない場合には速やかに理由を付した書面をもって本人
   にその旨を通知しなければならない。
 
(会費)
第8条 会員は、総会で定めた会費を納める。
 
(退会)
第9条 会員は会長に申し出ることにより退会することができる。また、正当な理由なく
   して会費を1年以上滞納した人は退会したものとみなす。
 
(会員の権利)
第10条 @ 会員は、総会等における議決に参加することができる。
     A 会員は、役員を選び、また、役員に立候補する権利を有する。
 
(会員の活動)
第11条 会員は、別に定める各部に所属し活動することができる。
 
 
第3章  役 員
 
(役員及び定数)
第12条 @ 風の子会に、次の役員を置く。
       一 理事 3名以上
       二 監事 1名以上
     A 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長、1名を事務局長とする。
 
(任期)
第13条 役員の任期は1年とする。
 
(選任等)
第14条 会長及びその他の役員は総会で選任する。
 
(職務)
第15条 @ 会長は、風の子会を代表し、その業務をまとめる。
     A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたと
      き、あらかじめ会長が定めた順位に従って、会長の職務を行う。
     B 事務局長は、日常の種々の課題に対応し処理する。また職員の労務管理を
      行う。
     C 監事は次の職務を行う。
      一 会の業務の状況を監査すること
      二 この法人の財産の状況を監査すること
      三 前二号の規定による監査の結果、風の子会の業務又は財産に関し不正の
       行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場
       合には、総会又は所轄庁に報告すること
      四 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
      五 会長の業務執行の状況又は風の子会の財産の状況について、理事会に意
見を述べること
 
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の過半数の
    議決を経て、その役員を解任することができる。
    一 病気等のため職務が行えないと認められるとき
    二 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められ
     るとき
(報酬等)
第17条 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。
 
 
第4章  顧 問
 
(顧問)
第18条 風の子会は、顧問を置くことができる。顧問は、総会で選ばれ、風の子会の活
    動に対してアドバイスする。任期は特に定めない。
 
 
第5章  運営委員
 
(運営委員)
第19条 @ 風の子会に運営委員を置く。
     A 運営委員は、会長が正会員の中から選任する。
     B 運営委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
     C 運営委員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会において出席した
      運営委員の過半数の議決を経て、その運営委員を解任することができる。
      一 病気等のため職務を行えないと認められるとき
      二 職務上の義務違反、その他運営委員としてふさわしくない行為があると
        認められるとき
 
 
第6章  機 関
 
第1節 総会
 
(総会)
第20条 @ 風の子会に、総会を置く。
     A 総会は、定時総会と臨時総会とする。
     B 定時総会は、会長が開催日の1ヶ月前までに通知をして行う。
(招集)
第21条 @ 総会は、この定款に定めるもののほか会長が招集する。
     A 定時総会の招集は、議案と共に会員に通知されなければならない。
 
(権能)
第22条 次の事項は総会の議決によらなければならない。
    一 事業報告および収支決算の承認
    二 事業計画および収支予算の承認
    三 役員の選任・解任および職務・報酬
    四 定款の変更
    五 合併
    六 解散
    七 解散した場合の残余財産の処分
    八 その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
 
(定足数)
第23条 @ 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、会員の4
      分の1以上の実出席および通所会員の過半数の実出席を必要とする。
     A 委任状の提出者は、前項の出席に含む。
 
(議決)
第24条 @ 議決は、定款で特別の定めのある場合を除いて、出席者の過半数の賛成に
      よって成立する。
     A 委任状の提出者は、前項の出席者に含まない。
 
(議長)
第25条 @ 議長は、総会で選任する。議長は、複数選任の上、途中交代してもよいも
      のとする。
     A 議長は、原則として議決には参加しないものとするが、賛否同数の場合は
      議長が決定する。
 
(開催)
第26条 @ 定時総会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
     A 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      一 会員の5分の1の要請があった場合、1ヶ月以内に開催する。
      二 法令およびその他規則に定めのある場合。
 
 
第2節 理事会
 
(招集)
第27条 理事会は、年に2回以上開催するものとし、会長が招集する。
 
(権能)
第28条 次の事項は、理事会の議決によらなければならない。
    一 事業計画および事業報告
    二 予算および決算など、会計に関すること
(構成)
第29条 理事会は、理事で構成する。
 
(定足数)
第30条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
 
(議決)
第31条 理事会の議決は、出席した理事の過半数とする。
 
 
第3節 運営委員会
 
(招集)
第32条 運営委員会は、会長が招集する。
 
(権能)
第33条 次の事項は、運営委員会の議決によらなければならない。
    一 職員の任免および労働条件に関する事項
    二 理事会から委任された事項
    三 その他、当会の運営に関する必要な事項
 
(構成)
第34条 運営委員会は、役員と、会員の中から会長が選任する運営委員から構成される。
    ただし、運営委員には、その4分の1以上の通所会員を含まねばならない。
 
(定足数)
第35条 運営委員会は、構成員の3分の1以上かつ、通所会員の運営委員1名以上の出
    席をもって成立する。
 
(議決)
第36条 @ 運営委員会の議決は、出席者の過半数とする。
     A 賛否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(議長)
第37条 議長は、会長が務める。
 
(開催)
第38条 運営委員会は、原則として月1回開催する。
 
 
第4節 その他の会議
 
(その他の会議)
第39条 その他会議に関することは、必要に応じ別に定める。
 
 
 
第7章  職 員
 
(職員)
第40条 @ 風の子会は、職員を雇うことができる。
     A 職員の中から所長を置く。
     B その他、職員に関することは、運営委員会が別に定める。
 
 
 
第8章  資 産
 
(資産)
第41条 風の子会の資産は、以下のもので構成する。
    一 設立当初の財産目録に記載された資産
    二 会費
    三 寄付金品
    四 事業に伴う収入
    五 資産から生じる収入
    六 その他の収入
 
 
 
第9章  事業年度
 
(事業年度)
第42条 風の子会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 
 
第10章  定款の変更・合併・解散その他
 
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経、所轄庁の認証を
    受けなければ変更できない。ただし、特定非営利活動促進法第25条第3項に規
    定する軽微な事項を除く。
 
(解散)
第44条 @ 風の子会は、以下のことにより解散する。
      一 総会に出席した会員の3分の2以上の議決
      二 目的とする事業の成功の見込みが無くなった場合
      三 会員がいなくなった場合
      四 合併
      五 破産
      六 所轄庁による認証の取消し
     A 目的とする事業の成功の見込みが無くなって解散する場合は、所轄庁の認
      定を受けなければならない。
     B この法人が解散したときは、会長が清算人となる。
(合併)
第45条 風の子会は、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認
    証を受けなければ、合併できない。
 
(残余財産の帰属先)
第46条 風の子会が解散の際に有する残った財産は、総会に出席した会員の過半数の議
    決により選ばれた特定非営利活動法人または公益法人に譲り渡す。
 
(公告の方法)
第47条 風の子会の公告は、官報に掲載して行う。
 
 
 
 
 
 
附 則
 
一 この定款は、風の子会が法人として成立の日から施行する。
二 当会設立当初の会費の額は、設立総会で定めるものとする。
三 当会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  理 事
   丸岡忠朝(忠明)  会長
   岡本 明      副会長
   井出義文      事務局長
   太田 稔
   武藤紀高
  監 事
   相蘇正義
   長坂富紗子
   松本成子
四 当会の設立当初の事業年度は、成立の日から平成13年3月31日までとする。
五 当会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによ
 る。
六 当会の設立により、任意団体風の子会の会員及び一切の財産は、当会が承継する。